条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人建築研究所法
› 第八条
国立研究開発法人建築研究所法 第八条 (理事の任期)
平成十一年法律第二百六号
法律
(理事の任期)
第八条
理事の任期は、二年とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人建築研究所法第八条(理事の任期)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
← 第七条(理事の職務及び権限等)
国立研究開発法人建築研究所法 目次
第九条(役員の欠格条項の特例) →