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国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第十五条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百七十三号法律
(業務の範囲)

第十五条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  3. 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
  4. 物質・材料科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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