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国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第十四条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第百七十三号法律
(役員及び職員の地位)

第十四条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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