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文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条 (出資の認可の申請)

平成二十年文部科学省令第三十二号府省令
(出資の認可の申請)

第二条

令別表第二の二の項、六の項及び七の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
  2. 出資に係る財産の内容及び評価額
  3. 出資を行う時期
  4. 出資を必要とする理由
  5. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの
  2. 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
  3. その他文部科学大臣が必要と認める書類

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(文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令の廃止)

文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第八号)は、廃止する。

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