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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の七 (地方創生への貢献)

平成二十年法律第六十三号法律
(地方創生への貢献)

第三十四条の七

国及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に生かした科学技術・イノベーション創出の活性化及び研究開発の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。

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