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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の八 (特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針)

平成二十年法律第六十三号法律
(特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針)

第三十四条の八

国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容及び支出の目標その他当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。

2内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。

5国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

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