条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の九 (特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)

平成二十年法律第六十三号法律
(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)

第三十四条の九

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の九(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の八(特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第三十四条の十(各省各庁の長等に対する要請) →