(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第三十四条の九
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。