(各省各庁の長等に対する要請)
第三十四条の十
内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。