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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の十一 (指定補助金等の交付等に関する指針)

平成二十年法律第六十三号法律
(指定補助金等の交付等に関する指針)

第三十四条の十一

国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。

2前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項
  2. 指定補助金等に係る研究開発の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項
  3. 国等による指定補助金等の交付を受けて開発された物品及び役務の調達その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項

3内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

6国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。

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