(指定補助金等に係る研究開発の成果の概要の通知及び公表) 第三十四条の十二 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。2内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十二を開く ↗