条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第五十二条

平成二十年法律第六十三号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
  2. 第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次