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経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条 (出資の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第七十六号府省令
(出資の認可の申請)

第二条

令別表第二の二十一の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名
  2. 出資に係る財産の内容及び評価額
  3. 出資を行う時期
  4. 出資を必要とする理由
  5. その他経済産業大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 出資先の定款その他の基本約款又はこれに準ずるもの
  2. 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
  3. その他経済産業大臣が必要と認める書類

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(経済産業省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

経済産業省関係研究交流促進法施行規則(平成十三年三月二十七日経済産業省令第四十八号)は、廃止する。

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