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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第一条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同条第三項及び第四項に規定する業務に関する事項
  2. 業務委託の基準
  3. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  4. その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項

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(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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