(業務方法書の記載事項)
第一条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同条第三項及び第四項に規定する業務に関する事項
- 二業務委託の基準
- 三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 四その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項