(研究機構等に対する命令) 第六十四条 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗