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種苗法 第六十四条 (研究機構等に対する命令)

平成十年法律第八十三号法律
(研究機構等に対する命令)

第六十四条

農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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