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種苗法 第六十五条 (報告の徴収等)

平成十年法律第八十三号法律
(報告の徴収等)

第六十五条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。

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