(報告の徴収等) 第六十五条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗