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種苗法 第五十八条 (種苗業者の届出)

平成十年法律第八十三号法律
(種苗業者の届出)

第五十八条

種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 取り扱う指定種苗の種類
  3. その他農林水産省令で定める事項

2前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。

3前二項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後二週間以内にこれをしなければならない。

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