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種苗法 第五十七条の二 (公示等)

平成十年法律第八十三号法律
(公示等)

第五十七条の二

この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

2農林水産大臣は、この法律の規定による公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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