(公示等) 第五十七条の二 この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。2農林水産大臣は、この法律の規定による公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗