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種苗法 第七十一条 (虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)

平成十年法律第八十三号法律
(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十九条第一項及び第二項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者
  2. 第六十条第一項又は第二項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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