(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪) 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第五十九条第一項及び第二項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者二第六十条第一項又は第二項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗