(指定種苗についての命令)
第六十条
農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
2農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
2農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。