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種苗法 第六十七条 (侵害の罪)

平成十年法律第八十三号法律
(侵害の罪)

第六十七条

育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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