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種苗法 第六十八条 (詐欺の行為の罪)
平成十年法律第八十三号
法律
(詐欺の行為の罪)
第六十八条
詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
第73条
この条文が引用された裁判例
育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件
大阪高等裁判所 令和元年12月19日 平成30(ネ)1670
育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求事件
大阪地方裁判所 平成30年6月21日 平成26(ワ)12573
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