(制限表示義務等の違反に対する過料) 第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者二第二十二条の規定に違反した者三第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。) e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗