条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法 第七十五条 (制限表示義務等の違反に対する過料)

平成十年法律第八十三号法律
(制限表示義務等の違反に対する過料)

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者
  2. 第二十二条の規定に違反した者
  3. 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第七十五条(制限表示義務等の違反に対する過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(命令違反に対する過料) 種苗法 目次 第百五十九条(国等の事務) →