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種苗法 第三十八条 (損害計算のための鑑定)

平成十年法律第八十三号法律
(損害計算のための鑑定)

第三十八条

育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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