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種苗法 第三十九条 (相当な損害額の認定)

平成十年法律第八十三号法律
(相当な損害額の認定)

第三十九条

育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

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