(虚偽表示の禁止)
第五十六条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
- 二登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
- 三登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録されている旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為