(通常利用権の対抗力) 第三十二条の二 通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗