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種苗法 第三十六条 (具体的態様の明示義務)

平成十年法律第八十三号法律
(具体的態様の明示義務)

第三十六条

育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、育成者権者又は専用利用権者が侵害の行為を組成したものとして主張する種苗、収穫物又は加工品の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

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