条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
種苗法
› 第三十五条
種苗法 第三十五条 (過失の推定)
平成十年法律第八十三号
法律
(過失の推定)
第三十五条
他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第三十五条(過失の推定)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
育成者権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所 平成20年8月29日 平成18(ワ)19802
← 第三十四条(損害の額の推定等)
種苗法 目次
第三十五条の二(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定) →