(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定) 第三十五条の二 品種登録簿に記載された登録品種の審査特性により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗