(専用利用権の設定等の登録の申請)
第二十六条
専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一設定すべき専用利用権の範囲
- 二登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
2専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
3品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
2専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
3品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。