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品種登録規則 第二十六条 (専用利用権の設定等の登録の申請)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(専用利用権の設定等の登録の申請)

第二十六条

専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 設定すべき専用利用権の範囲
  2. 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め

2専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。

3品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。

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