条文くん法令検索 AIに質問する

品種登録規則 第二十二条 (併合申請)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(併合申請)

第二十二条

二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第二十二条(併合申請)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(添付書面の省略) 品種登録規則 目次 第二十三条(債権者の代位) →