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品種登録規則 第二十一条 (添付書面の省略)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(添付書面の省略)

第二十一条

同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

2登録に係る他の事件について、既に、農林水産大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該書面の提出を求めることができる。

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