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品種登録規則 第六十七条 (同一の順位番号の記載)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(同一の順位番号の記載)

第六十七条

前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録する場合において、その登録事項が同一の部に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

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