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品種登録規則 第六十六条 (登録受付簿の記載)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(登録受付簿の記載)

第六十六条

申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の育成者権その他育成者権に関する権利に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。

3第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

4受付番号は、毎年更新しなければならない。

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