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品種登録規則 第六十五条 (分界)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(分界)

第六十五条

品種登録簿の表示部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、事項部及び信託部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて横線を引いて余白と分界しなければならない。

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