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品種登録規則 第六十四条 (登録年月日の記録)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(登録年月日の記録)
第六十四条
品種登録簿に登録したときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。
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