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品種登録規則 第六十三条 (回復の登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(回復の登録の方法)

第六十三条

育成者権の消滅の登録をした後、その育成者権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録しなければならない。

2前項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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