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品種登録規則 第四十八条

平成十年農林水産省令第八十六号府省令

第四十八条

信託の登録の申請は、信託に係る育成者権についての移転若しくは変更又は信託に係る育成者権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。

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