第四十九条
信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。