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品種登録規則 第五十条 (受託者の変更)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(受託者の変更)

第五十条

受託者の変更があった場合において、育成者権その他育成者権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録について準用する。

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