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品種登録規則 第十一条 (品種登録簿の記録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(品種登録簿の記録)

第十一条

品種登録簿は、表示部、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。

2表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の特例に関する事項を記録しなければならない。

3登録料記録部には、登録料及びその納付年月日を記録しなければならない。

4優先権記録部には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日を記録しなければならない。

5登録品種の植物体の特性記録部には、登録品種の植物体の審査特性に関する事項を記録しなければならない。

6育成者権等記録部には、育成者権の設定、移転及び処分の制限に関する事項並びに育成者権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7利用権等記録部には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、第四十六条に掲げる事項及びその変更並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。

9品種登録簿は、別記様式第二号により作成するものとする。

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