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品種登録規則 第三条

平成十年農林水産省令第八十六号府省令

第三条

次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。

  1. 育成者権以外の権利の変更(信託による育成者権以外の権利についての変更を除く。)
  2. 第十一条第一項に規定する育成者権等記録部、利用権等記録部(同項を除き、以下「事項部」と総称する。)及び信託部の登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

(品種登録簿に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する品種登録簿の様式は、この省令による改正後の品種登録規則別記様式第二号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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