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品種登録規則 第二条 (付記登録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(付記登録)

第二条

次に掲げる事項の登録は、付記によってする。

  1. 登録名義人の表示の変更又は更正
  2. 質権の移転又は信託による質権についての変更
  3. 一部が抹消された登録の回復

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