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品種登録規則 第一条 (仮登録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(仮登録)

第一条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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