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品種登録規則 第四条 (順位)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(順位)

第四条

同一の育成者権その他育成者権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

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(品種登録規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にされた第五条の規定による改正前の品種登録規則の規定による登録の申請に係る登録に関する手続については、同条の規定による改正後の品種登録規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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