条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
品種登録規則
› 第七十六条
品種登録規則 第七十六条 (保全仮登録後の本登録等)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(保全仮登録後の本登録等)
第七十六条
前条第一項
の規定は、保全仮登録について準用する。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第七十六条(保全仮登録後の本登録等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第75条
← 第七十五条(仮登録後の本登録等)
品種登録規則 目次
第七十七条(登録済の通知) →