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品種登録規則 第七十三条 (質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

第七十三条

質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の順位番号の下に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

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