(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録) 第七十二条 質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の順位番号の下に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗