第七十一条 同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの消滅の登録をしたときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における消滅に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の消滅の登録をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗