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品種登録規則 第十六条 (書面の用語等)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(書面の用語等)

第十六条

育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録品種の名称については、ローマ字を用いることができる。

2育成者権に関する登録の申請に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。

3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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